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知りたい!相続税!

第2回 相続税はどうやって計算されるの?

2014/11/07

所得税や法人税は所得に対して税金が計算されますが、相続税は財産に対して税金が計算されます。また相続という特殊性により計算が少し複雑になり、下記の様に段階的に計算していきます。

1.課税価格の合計額を計算します

(1) 各相続人等が取得した財産の価額
預貯金や不動産、株式など被相続人の財産を時価(相続税評価額)に計算した合計額
(2) 前3年以内贈与財産
この相続等により財産を取得した人が相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産(110万の非課税限度内の贈与も含まれます)
(3) 相続時精算課税制度適用贈与財産
相続人等が過去に被相続人との間で相続時精算課税制度を利用して贈与した財産
(4) 被相続人の債務・葬儀費用
被相続人の債務(相続時において確定している債務)や葬儀費用(お通夜、納骨費用を含む)

(1) + (2) + (3) - (4) = 課税価額の合計額(5)

2.課税遺産総額を計算します

(6) 基礎控除額
相続税においては、プラスの財産からマイナスの財産を差し引いた残りの財産からさらに基礎控除額が控除されます。
第1回でもふれましたように、この基礎控除額は平成27年1月1日以降の相続から改正されます。
現行 5,000万円+法定相続人の数×1,000万円
平成27年から 3,000万円+法定相続人の数×600万円

3.相続税の総額を計算します。

先ほどの課税遺産総額を、法定相続人が法定相続分通りに相続したものと仮定して計算した金額(法定相続分に応ずる取得金額)を相続税の税率表に当てはめて算出した相続税を合計したものが相続税の総額となります。
実際に相続した割合はここでは関係なく、一律に法定相続分で分けたと仮定した金額を用いるのがポイントとなります。

第1回にも掲載しましたが、税率表については平成27年から改正となりますので参考までに掲載します。
【相続税の改正速算表】
【相続税の改正速算表】

4.各相続人の相続税額を出します

3.で計算した相続税の総額を今度は各相続人等が実際に取得した財産の価額の割合に応じて按分し、各相続人ごとの相続税の額を計算します。

その後、配偶者の税額軽減、相次相続控除、未成年者控除、障害者控除などの各種税額控除があれば控除され、残りの税額を納付するようになります。

 このように相続税の計算は、いったん法定相続分で相続したと仮定し、総額を出してから実際の相続の状況に応じて按分して計算するのが特徴です。

相続・事業承継サポート すみだ税理士事務所

税理士 澄田卓哉

電話  0834-34-5488

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